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相続した住宅ローンが払えない時の対処法を紹介
配偶者や親などが亡くなった場合、住宅ローンの残債が残されることがあります。
本記事では、住宅ローンが相続人に引き継がれないケースや、支払いが困難な場合の具体的な対応手順について解説します。
住宅ローンは相続人に承継されない可能性が高い
親が住宅ローンを残して亡くなった場合であっても、その債務が必ずしも相続人に引き継がれるとは限りません。
多くの住宅ローン契約では、団体信用生命保険と呼ばれる保険への加入が前提条件となっています。
この保険に加入している場合、名義人が死亡した時点で保険金によって残債が完済されるため、相続人は住宅ローンの支払い義務を免除されることが少なくありません。
したがって、まずは借入先の金融機関に団体信用生命保険の加入状況を確認しましょう。
名義人の死亡によって住宅ローンが完済されれば、相続人は抵当権を抹消し、負債のない状態で不動産を相続できる可能性があります。
住宅ローンが支払えない場合の対処法
住宅ローンが残った場合の対処法は以下のとおりです。
ペアローンだった場合
夫婦や親子で共に住宅ローンを契約するペアローンの場合、亡くなった方の債務は保険金によって免除される傾向にあります。
しかし、生存している側の持分に相当する債務は引き続き支払う義務が残ります。
残されたひとの収入で返済を継続することが困難な場合には、不動産の売却を検討することが現実的な対応です。
売却価格が残債を下回るオーバーローンの状態であれば、任意売却の手続きを進めることが有力な解決策となります。
それでも解決が難しい場合には、債務整理を検討し、自身の生活を破綻させないための冷静な選択が求められます。
被相続人の単独名義の場合
住宅ローンが亡くなった親の単独名義であり、団体信用生命保険も適用されない状況であれば、相続放棄を検討することになります。
不動産を相続することなく、借金だけを切り離して放棄することで、自身の財産が差し押さえられるリスクを回避できます。
相続放棄を選択した場合は、最初から相続人ではなかったことになるため、住宅ローンの返済義務を負うことはありません。
ただし、同居していた家から退去しなければならない可能性があるため、住居の確保について事前に計画を立てておくことが重要です。
まとめ
今回は相続における住宅ローンの問題について解説しました。
住宅ローンの相続は、保険の有無や契約形態によって対処法が大きく異なります。
自己判断で放置すると、期限を過ぎて相続放棄ができなくなるなどの不利益を被る可能性があります。
不安な場合には司法書士へ相談することを検討してください。
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