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法定相続情報証明制度の交付を受けるための手順について解説
相続手続きの負担を軽減し、不動産の名義変更や金融機関での手続きを円滑に進めるための有効な手段として、法定相続情報証明制度が活用されています。
今回は、申請から交付に至るまでの具体的な手順について解説します。
法定相続情報証明制度の交付を受けるための手順
法定相続情報証明制度の交付を受けるための手順は以下のとおりです。
戸籍謄本等の収集
最初の段階は、被相続人と相続人の親族関係を法的に証明するための基礎資料を集めることです。
もっとも重要性が高いのは、被相続人の出生時から死亡時までの一連の記録が載った戸籍謄本、除籍謄本、および改製原戸籍です。
これらは、隠れた相続人がいないことを証明するために欠かせない書類となります。
次に、相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本を準備します。
さらに、被相続人の最後の住所を確認するための住民票の除票、および申出人本人の住所と氏名を確認できる運転免許証のコピーなどの本人確認書類も必要です。
法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍書類に基づき、家系図のような形式で相続関係を整理した法定相続情報一覧図を作成します。
この図面には、被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日、および相続人全員の氏名、住所、生年月日、続柄を正確に記載しなければなりません。
一覧図のひな形は法務省のホームページなどで入手可能であり、手書きまたはパソコンでの作成が認められています。
登記所への申出
書類が整ったら、申出書を作成し、一覧図と収集した戸籍書類一式を添えて、管轄の登記所(法務局)へ提出します。
申し出先となる登記所は、以下のいずれかの所在地を管轄する場所を選択することが可能です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
自身の利便性に合わせた窓口を選択できる点は、手続きを進める上での大きなメリットです。
申出の方法は、窓口への直接持参のほか、郵送による提出も認められています。
証明書の交付
登記官が提出された書類の内容を詳細に精査し、間違いがないことが確認された後、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
申し出から交付までの期間は、概ね1週間から2週間程度です。
交付の際、提出していた戸籍謄本や除籍謄本の原本はすべて返却されるため、他の手続きに再利用することが可能です。
まとめ
今回は、法定相続情報証明制度の交付を受けるための手順について解説しました。
戸籍の収集から一覧図の作成、そして登記所への申し出という一連の手順は、一見すると煩雑に思えるかもしれません。
しかし、この工程を一度完了させておけば、その後の銀行や不動産登記での手間が大幅に削減され、結果として相続全体の完了を早められます。
書類の作成方法や戸籍の解読に不安を感じる場合は、早い段階で司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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