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成年後見制度の基礎知識:選任プロセスを解説

家族が認知症になってしまった場合、詐欺などを心配して成年後見制度の利用を考える人もいらっしゃると思います。
この記事では成年後見制度の概要と手続きの流れについて解説します。

成年後見制度とは何か?

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害があり判断能力が不十分な人の法的権利を守るための制度です。
成年後見制度は、家庭裁判所が成年後見人を選任する法定後見と本人が任意後見人を選ぶ任意後見の2種類があります。
家族が認知症になってしまった場合は、法定後見制度を選択することになります。

成年後見人申立て手続きの流れは?

成年後見人の申立て手続きは、以下の流れで行われます。

1.後見開始申立 を行う
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見開始申立を行います。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長です。
申立書や必要書類については、裁判所のホームページで確認ができます。

2.家庭裁判所で審理が行われる
後見開始申立が行われると、家庭裁判所で審理が行われます。
裁判官が本人の状況や家族の事情を調査します。

3.申立人・後見人等候補者の面接が行われる
家庭裁判所が指定した参与員による面接が、申立人と後見人等候補者に対して行われます。
申立てに至った事情や本人の判断能力、所有している財産、親族の意向などが質問されます。
家庭裁判所の裁判官が必要と判断した場合は、本人に対して面接が行われる場合もあります。

4.裁判官による審判が行われる
家庭裁判所の裁判官が、調査結果や提出された資料をもとに後見開始の審判を行い成年後見人が選任されます。
審判書は成年後見人へ送付され、不服申し立てがなければ審判が確定します。

5.後見登記をする
審判が確定したら、家庭裁判所から東京法務局に対して後見登記の依頼がなされます。
だいたい2週間程度で登記が完了し、成年後見人へ登記番号が通知されます。
後見登記は、成年後見人の氏名や権限などが記載されます。

6.成年後見人としての仕事が開始される
成年後見人の最初の仕事は、本人の所有財産を調査して財産目録と年間の収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出することです。
この業務は選任から1か月以内に行わなければいけません。
その後も定期的に家庭裁判所に対して、事務の報告義務があります。

成年後見については、司法書士尾花事務所にご相談ください

家族が認知症になってしまったなど、成年後見制度の利用を考えたら、司法書士に相談をしてください。
後見開始等申立は自分でもできますが、さまざまな提出書類が必要となる場合があり、分からない点が出てくると思います。
司法書士であればアドバイスが可能ですので、お気軽にご相談ください。
司法書士尾花事務所では、成年後見についてご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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