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売却前に知っておきたい!不動産の評価と法律的側面

自分で所有する不動産がある方は、もし売却することになった場合、どのくらいで売れるのか一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
この記事では不動産の評価とは何か、そして不動産を売却するにあたって気を付けておきたい法律的側面について解説します。

不動産の評価について

不動産の評価とは、不動産の価値を表す価格を指し、不動産の価格や税金を計算する際の参考になるものです。
固定資産税評価額、相続税評価額、公示地価、実勢価格の4種類があります。

固定資産税評価額は、固定資産税の納税計算で使用されるもので、各自治体が調査をしています。
毎年4月から6月に送付される固定資産税の納税通知書に同封している課税明細書で確認できます。3年に1度評価替えが行われます。

相続税評価額は、不動産の相続税、贈与税、地価税の基準となるものです。
評価の基準日は1月1日で、毎年7月に発表されます。

公示地価は、国が公表している土地の値段です。
土地の売買や土地の担保価値を計る際の指標となり、公共事業の取得価格の基準となります。評価時期は毎年1月1日で3月に発表されます。

実勢価格は、不動産が実際に取引された価格で、時価と表現する場合もあります。
該当不動産の近隣で、過去にどのぐらいの金額で取引されているかを参考にし、平均値で算出します。

不動産売却にあたり、気を付けておきたい法律的側面とは?

所有している不動産を売却するにあたっては、気を付けておきたい法律的側面があります。
特に、今は不動産の売却は考えていないが、将来売却する可能性がある人は、認知症になった場合のリスクに十分備えておきましょう。
認知症の程度によっては判断能力がないとみなされ、自分が当事者となって不動産売買ができなくなります。

判断能力とは不動産を売却した結果、どのような法的な効果が生じるか判断できる能力を指しますが、それがない状態で行われた取引はすべて無効になります。

不動産を所有しているなら、成年後見制度の利用を検討しよう

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
すでに本人が認知症になってしまったら、親族が家庭裁判所に申立てをして法定後見人を選任してもらいます。
一方で本人が、判断能力があるうちに将来後見人になってもらいたい人を選べるのが任意後見です。
任意後見であれば信頼している人を選べ、依頼したい業務も自分で決められます。

後見などに関する不動産売却支援は、司法書士尾花事務所にご相談ください

不動産を所有している方は、将来のリスクに備えて任意後見人の選任を検討してみましょう。
任意後見人は誰でもなれますが、不動産登記のプロである司法書士に任せるとより安心です。
任意後見人の制度について知りたい、任意後見人の制度を利用したいとお考えの方は、ぜひ司法書士尾花事務所にご相談ください。

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