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成年後見制度における司法書士の役割とは?

家族が認知症になり成年後見制度の利用を考えているものの、どのような手続きをしていいのか分からない方が多いと思います。
この記事では、成年後見制度に関して司法書士に依頼できるのはどのようなことか、また司法書士が成年後見人に選任された場合にできることについて解説します。

成年後見制度に関して、司法書士に依頼できるのは何か?

成年後見制度に関して、司法書士に依頼できるのは以下のとおりです。

1.成年後見制度についての相談
まずは成年後見制度を利用すべきかどうかなど、申立てをする前に知っておきたいことの相談にお答えできます。
成年後見制度は一度開始すると、本人が回復もしくは死亡しなければ中止ができません。
慎重に検討して制度を利用したほうが良いため、事前に相談をおすすめします。

2.後見開始申立に関する書類作成等のアドバイス
家庭裁判所に後見開始申立をする際の書類作成や必要書類の収集に関するアドバイスが可能です。
家庭裁判所から追加で書類を提出するように依頼があるケースもあるので、相談できる司法書士がいると心強いといえます。

3.成年後見人の就任
司法書士自らが成年後見人として就任ができます。
成年後見人になるための特別な資格は不要なので親族が就任できますが、法律の専門家である司法書士に任せることで、大きな安心につながります。

4.家庭裁判所への定期報告のサポート
成年後見人に就任した場合、家庭裁判所へ定期的報告を行う義務がありますが、その際に疑問点が生じるケースがあります。
司法書士に対して後見事務に関する疑問を相談できます。

司法書士が成年後見人としてできることは?

司法書士が成年後見人に選任された場合できることは何か、以下で解説します。

1.財産管理ができる
まずは、成年被後見人が所有する財産の管理ができます。
例えば売却を考えていた不動産があったけれど認知症のためできなかった場合、成年被後見人として売却の手続きができます。

2.生活に関わる法律行為ができる
病院へ入院が必要な時や介護施設に入所したい場合など、成年被後見人の代わりに手続きができます。

司法書士を成年後見人に選任するメリットは?

成年後見人としての業務は、家庭裁判所への定期的な報告など手間がかかるものがあります。
司法書士に依頼することで、こうした業務のわずらわしさから解放されます。

成年後見については、司法書士尾花事務所にご相談ください

成年後見制度の利用を考えた場合、まずは司法書士に相談をしてください。
司法書士は成年後見制度のメリットとデメリットについて明確に説明が可能です。
制度を利用する意味があるかどうか、納得した上での申立てをおすすめします。
司法書士尾花事務所では、成年後見に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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