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権利証(登記済証)を紛失した場合の対処法とは?
権利証は、不動産の所有権を示すとても重要な書類です。
本来であれば失くさないように保管するべきですが、長年使わないため場所がわからなくなってしまうこともあります。
今回は、権利証を紛失したときの対処法について解説します。
権利書を紛失したら再発行できない
不動産の権利書とは、正式には登記済証または登記識別情報のことを指します。
これは、不動産の所有権を取得した際に、登記所から交付される書類であり、自分がその不動産の登記名義人であることを証明するための非常に重要な書類です。
しかし、この権利書を一度紛失してしまった場合、法務局で再発行を受けることはできません。
権利書を紛失した場合の対処法
権利書を紛失したとしても、不動産の権利を失うわけではありません。
ただし、不正な登記が行われることを防ぐため、次のようなことを行う必要があります。
所有権を確認する
法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の登記名義人がご自身であることを確認してください。
登記事項証明書は、誰でも手数料を支払えば取得できる公的な書類であり、権利書の代わりにはなりませんが、現在の権利関係を証明する資料となります。
不正登記防止申出と登記識別情報の失効申出を行う
もし、紛失した権利書が登記識別情報であった場合は、法務局に対して失効申出を行うことができます。
失効申出を行うと、その登記識別情報は無効となり、第三者が悪用して登記を行うことを防げます。
また、古い権利書である登記済証を紛失した場合は、不正登記防止申出を行うことが考えられます。
これは、第三者から不審な登記申請があった場合に、申出をした人に通知が届き、不正を察知できる仕組みです。
事前通知制度を利用する
権利書がない状態で不動産の売買や担保設定などの登記手続きを行う場合、法務局の事前通知制度を利用することになります。
この制度は、権利書を提供できない申請があった際に、法務局が登記名義人である本人に対して「登記申請があった」旨を通知し、その登記申請が本当に本人の意思に基づくものであるかを確認するものです。
本人確認制度を利用する
不動産を売却する際や、担保設定を行う際など、司法書士に登記手続きを依頼する場合、権利書の代わりに司法書士による本人確認情報を作成し、提出する方法があります。
これは、司法書士が依頼人と面談し、運転免許証などの公的な書類や、取引の経緯などを詳細に確認して作成する書類です。
この本人確認情報によって、法務局は権利書がない場合でも、登記申請が正当な所有者の意思に基づいていることを確認し、登記手続きを進めることが可能になります。
まとめ
今回は権利証を紛失した場合の対処法について確認していきました。
土地の名義変更を行う場合、権利証などがどこにあるかわからないこともあるかと思います。
そのような場合には司法書士に依頼することによって、書類を作成し、登記が行えるようサポートを受けることができます。
お困りの際には司法書士に相談することをおすすめします。
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